2023年5月19日
第8版
三井倉庫のスマート書庫利用規約
三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社(以下「当社」といいます)は、当社が「三井倉庫のスマート書庫」との名称で提供する書類保管サービスにかかる利用本規約(以下「本規約」といいます)を、以下の通り定めます。
第1条(本規約の適用)
- 本規約は、Webサイト「三井倉庫のスマート書庫」(以下「Webサイト」といいます)を通じて、会社および法人格を有する団体並びに当社が認めるところの事業者に対して当社が提供する書類・書籍の寄託および集配並びにこれらに付帯するサービス(以下「本サービス」といいます)に適用されます。なお、本サービスは、別表に掲げる物品(以下「特定物品」といいます。)に関する、トランクルームサービス(特定物品の保管を恒常的に行う事業をいいます。)のひとつとして提供されます。
- 本規約は、本サービスをご利用になる法人のお客様(以下「利用者」といいます)が本サービスをご利用なさる際の条件を定めたものであり、利用者は、本規約に従い本サービスを利用するものとします。
- 本サービスにかかる『お申し込み方法(https://書類保管.com/apply/)』『ご利用の流れ(https://書類保管.com/flow/)』『重要事項に関する同意書兼申込書』、『すましょの手引き』『キャンセルポリシー』、及び個別の本サービス毎に細則その他の規約等を定める場合(以下「細則等」と総称します)には、細則等は本規約の一部を構成します。
- 本規約に定める内容と細則等に定める内容が異なる場合は、細則等が優先して適用されます。
第2条(本規約の変更)
- 当社は、あらかじめ利用者の承諾を得ることなく、また、あらかじめ利用者に個別にお知らせすることなく、本規約、細則等の内容を変更することができるものとします。この場合、変更後の本規約、細則等は、本サービスのWebサイトに掲載された時点から効力を生じるものとします。ただし、当社が 別途定めた場合はこの限りではありません。
- 利用者は、前項により本規約、細則等の変更が行われた場合、変更後の本規約、細則等に従うことをあらかじめ承諾するものとします。
第3条(利用者)
- 本サービスの提供を希望するお客様は、以下の条件に従い利用登録の申込み(以下「本申込み」といいます)を行うものとします。なお、利用登録が可能なお客様は、当社が本条に定める利用登録の申込みについて承諾した方で、かつ次の各号に定める条件をすべて満たした方とします。
- ① 本サービスの利用料金の決済ができる銀行口座を所有していること。
- ② 日本国内で商業・法人登記済みの法人であること。
- ③ 当社との間で送受信が可能な法人名義の電子メールアドレスを所有していること。
- ④ 当社との郵便による連絡が可能な連絡先住所があり、日中連絡可能な電話番号を所有していること。
- 当社は、申込者から当社所定の本申込みに関する情報を受信後、当社所定のIDおよびパスワード(以下「認証情報」といいます)を当社所定の方法で仮発行して申込者に通知します。
- 申込者は、前項で当社が仮発行した認証情報を使用して当社所定のWebサイトにアクセスし、料金引き落としのための決済用銀行宛て口座振替依頼書を作成の上、当社に郵送するものとします。
- 当社は、申込者から郵送された前項の書類をもとに審査を行います。
- 前項の審査の際および利用登録後、本サービスに関する事項について、当社はお届けのご連絡先に連絡させて頂く場合があります。
- 第4項の審査の結果、本申込みを承諾する場合、当社は本申込みの際に申込者が登録したメールアドレス宛てにメニューオープンのお知らせを送信するものとし、これを受領した申込者は、本サービスの利用者として本サービスを利用することができます。メニューオープンのお知らせを申込者が受領した時をもって、当社との間で本サービスの利用契約が成立するものとします。
- 利用者は、認証情報の使用および管理について一切の責任を持ち、適切に管理するものとし、認証情報の盗難、紛失、失念または第三者による利用等を知得した場合、直ちに当社に通知するものとします。
- 当社は、利用者による認証情報の管理不備、使用上の過誤、第三者による認証情報の不正使用等により当該利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
- 当社は、申込者が次の各号のひとつにでも該当すると判断した場合、 本サービスの利用を承諾しない場合があります。また、当社による利用の承諾後、利用者が次の各号のひとつにでも該当すると当社が判断した場合、当社は、当該利用者にあらかじめ通知することなく、当該利用者に対して利用登録の抹消、本サービス提供の停止、および認証情報の無効化等(以下「本抹消等」といいます)を行うことができるものとします。
- ① 利用申込みをした者が本規約、細則等を遵守しない場合。
- ② 利用申込みをした者が実在しないことが判明した場合。
- ③ 利用申込みをした者が、過去に本規約または細則等の違反等により利用資格の停止・取り消しを受けていることが判明した場合。
- ④ 利用申込みにおける当社への登録情報に、虚偽記載、誤記、記載漏れ等があった場合。
- ⑤ 利用申込みをした者が、暴力団等、集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行いまたは行うことを助長するおそれのある団体およびこれらの者と取引のある者であること、または「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」や、各都道府県が定める暴力団排除条例に違反する者であることが判明した場合。
- ⑥ 利用申込みをした者が第8条のひとつにでも該当する場合。
- ⑦ 利用者が、当社所定の期間本サービスの利用等を行った形跡が認められない場合。
- ⑧ 前各号の他、当社が利用承諾または本サービスの利用資格等を与えることを不適当と判断した場合。
- 第三者が利用者の認証情報を用いて本サービスを利用した場合、当該行為は、当該利用者による本サービス利用とみなされるものとし、当該利用者は、当該本サービス利用にかかる一切の責任を負うものとします。
- 利用者は、本サービスの利用に際して、本規約および細則等を遵守するものとします。
- 利用者が、本サービス利用の終了(以下「解約」といいます)を希望する場合、当社所定の方法により当社へ届出を行うものとします。なお、上記解約の届出を行った利用者は、次の時点で全ての本サービスに関する権利を失うものとします。
- ① 利用の申し込み後、一度も利用実績がない場合は、即時
- ② 過去に利用実績がある場合は、解約申込から3か月後
- 利用者は、認証情報を第三者に譲渡、貸与、開示してはならないものとします。
- 利用者は、認証情報が第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社に連絡するものとします。
- 入力した認証情報が一致しないとき等、本人確認ができない場合、利用者は本サービスを利用することができないものとします。
第4条(Webサイトの一時中断、中止、終了等)
- 当社は、次の各号のひとつにでも該当する事由が生じた場合、利用者にあらかじめ通知することなく、Webサイトの全部または一部の提供を一時中断することができるものとします。
- ① Webサイト用設備の定期保守、緊急保守等を行う場合。
- ② Webサイト用設備の障害発生への対応を行う場合。
- ③ 地震、火災、噴火、津波、洪水、その他風水害等の災害、停電、戦争、事変、暴動、テロ行為、労働争議、示威運動、その他第三者の行為等により、Webサイトの提供ができないと当社が判断した場合。
- ④ 前各号の他、当社がWebサイトの運用上または技術上等の事情により、Webサイト提供の一時中断が必要と判断した場合。
- 当社は、当社が必要と判断した場合、利用者への事前の通知なくして、Webサイトの全部または一部の提供を中止、または終了することができるものとします。
第5条(リンク)
- 本サービスのWebサイトには、第三者のWebサイト(以下「第三者サイト」といいます)へのリンクが表示されている場合がありますが、当社は第三者サイトを管理しておりません。第三者サイトとの取引(契約条件、利用条件、売買条件等 を含みますがこれらに限られません)については、利用者と当該第三者サイトとの間で、利用者の責任において行っていただきます。
- 当社は、利用者による前項の取引に起因して利用者または第三者が蒙った損害について、一切の責任を負わないものとします。
第6条(個人情報の取り扱い)
- 当社が取得する利用者に所属、その他関係する個人に関する情報(以下「個人情報」といいます)の取り扱いは、当社「個人情報保護方針」、「個人情報の取り扱いについて」に従うものとします。
- 解約により利用目的が終了した個人情報は第3条12項の本サービスに関する権利を失うと同時に速やかに廃棄・消去します。
第7条(権利の帰属)
利用者が入力した情報を除く本サービスのコンテンツ、プログラム、情報等に関する一切の権利は当社または当社にその使用を許諾した第三者に帰属します。当該権利には、著作権及び産業財産権等の知的財産権、所有権その他一切の権利を含むものとします。
第8条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用に関し、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
- ① 法令もしくは公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。
- ② 犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
- ③ 他の利用者、第三者または当社に不利益および損害を与える行為、またはそのおそれのある行為。
- ④ 本サービスに関連する権利を第三者に譲渡、使用許諾、売買、質入、担保に供する、またはこれらに類する一切の行為。
- ⑤ 本サービスの運営を妨害または本サービスの信用を毀損する行為。
- ⑥ 他の利用者、第三者または当社になりすまして本サービスを利用する行為。
- ⑦ 本サービスを通じて有害なコンピュータプログラム等を送信または他の利用者、第三者が受信可能な状態とする行為。
- ⑧ 本サービスに接続している他のコンピュータ、システム、サーバー等に不正アクセスを行う行為またはそのおそれのある行為。
- ⑨ 前各号に定める行為を助長する行為。
- ⑩ 前各号の他、当社が不適切と判断する行為。
第9条(届出事項)
- 利用者は、本申込に基づく当社への登録情報について変更が生じた場合、直ちに当社所定の手続きおよび方法により、変更の届出を行なうものとします。
- 前項の届出前に利用者に生じた損害については、当社は責任を負いません。
第10条(通知、催告等)
- 当社から利用者への通知および連絡等は、利用者が当社に登録した電子メールアドレスへの電子メールによる送信、登録した住所への郵送またはWebサイトへの掲載により行います。
- 当社が、前項に基づき利用者が当社に登録した電子メールアドレス(利用者から変更の届出があった場合は、 当該変更届出後の電子メールアドレス)または登録住所(利用者から変更の届出があった場合は、当該変更届出後の住所)に宛てて通知催告を行なった場合は、当該通知または催告は通常到達すべき時に利用者に到達したものとみなします。
- 当社が、本条第1項の通知をWebサイトへの掲載により行う場合、同通知がWebサイトに掲載された時点で利用者への通知が完了したものとみなします。
第11条(業務上受領する金銭の利息)
当社は、業務上受け取った金銭に対しては、利息を付しません。
第12条(営業時間)
- 当社が本サービスの提供を行う営業時間は、月曜日から金曜日(祝日、年末年始(12月30日~1月4日)を除く)の午前9時から午後5時までとします。
- 前項の営業時間を変更する場合、臨時に休業する場合は、あらかじめWebサイトに掲載します。
第13条(書面による意思表示)
当社は、利用者が当社に対し通知、指図その他の意思表示を行う場合は、Webサイトによるほか、書面により行うことをお願いすることができるものとします。
第14条(寄託引受けの拒絶)
当社は、次の各号の事由がある場合は、書類保管(以下「寄託」といい、お預かりする特定物品を「寄託物」といいます)の引受けを拒絶することができます。
- ① 寄託の申込みが本規約によらないものであるとき。
- ② 寄託物が特定物品でないと認められるとき。
- ③ 寄託物の保管に必要な施設がないとき。
- ④ 寄託物の保管に関し特別の負担を求められたとき。
- ⑤ 当該寄託物が法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
- ⑥ 寄託物に特定個人情報が含まれていると認められるとき。
- ⑦ その他やむを得ない事由があるとき。
第15条(寄託価額)
利用者は、寄託物の寄託価額を1箱10,000円とすることに予め同意するものとします。
第16条(本サービスの申込および本サービスにかかる個別契約の成立)
- 利用者は、本規約に基づく本サービスの申し込みに際し、当該寄託物に関して次の事項その他の事項(以下「申込事項」といいます)をWebサイトから当社所定の手続きおよび方法で入力、送信する事により、申し込みしなければなりません。
- ① 利用者の名称、住所、電話番号および電子メールアドレス。
- ② 預け入れる文書箱の特定。
- ③ 預け入れのための引き取り(集荷)希望日。
- ④ 引取(集荷)場所。
- ⑤ 担当責任者。
- ⑥ 電話番号。
- 当社は、利用者が申込事項を入力、送信しないため、申込事項に記載すべき事項 を入力しないため、または申込事項に入力、送信した事項が事実と相違するために生じた損害については、賠償の責任を負いません。
- 本規定、細則等に基づく利用者の当社に対する本サービスにかかる個別契約(以下「寄託等契約」といいます)は、当社が申込事項を承認し、かつ寄託物の引き渡しを受けたときに成立します。
- 本サービス提供を受けるに際し、利用者は、Webサイトから当社所定の手続きおよび方法で当社指定の文書箱を購入し、当該文書箱内に特定物品を梱包しなければなりません。
- 文書箱の購入数は1回のご依頼につき5箱から100箱とします。
- 当社は売り渡した文書箱に瑕疵がある場合には交換に応じるものとします。
- 利用者は前項による交換のほか、文書箱を返品、転売することはできません。
- 文書箱の受け渡し(交付並びに利用者による引き取り及び預入れを含みますがこれらに限られません。)は、文書箱に寄託物が入っているかどうかにかかわらず、すべて直接対面で行うものとし、当社は、宅配ボックス等の利用による非対面での受け渡しには応じません。
第17条(申込事項の記載事項の変更等)
- 利用者は、前条第1項第1号に掲げる事項を変更した場合は、当社所定の方法によりすみやかに当社に対し通知しなければなりません。
- 利用者は、前条第1項第2号から第6号までに掲げる事項を変更しようとする場合は、当社所定の方法によりあらかじめ当社に対しその変更を申し出なければなりません。
- 本サービスにかかるキャンセルは当社所定のキャンセルポリシーに従うものとします。
第18条(庫入れ、庫出しその他の作業)
当社が利用者から寄託を受けた寄託物の庫入れ、庫出しその他の作業は、当社または当社より委託を受けた指定業者が行います。
第19条(契約の解除)
- 当社は、次の事由がある場合は、寄託等契約を解除することができます。
- ① 本規約第8条各号のひとつにでも該当することが明らかになったとき。
- ② 利用者が約定のとおり寄託物の引渡しを行わないとき。
- ③ 利用者が次条第1項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。
- 当社は、営業を廃止し、または休止しようとする場合は、本契約を解除することができます。この場合にあっては、解除日の3か月以前にその旨を予告するものとします。
- 利用者が次の各号のひとつにでも該当する場合には、利用者は期限の利益を失うとともに、当社は何らの催告を要することなく、ただちに寄託等契約を解除することができるものとします。
- ① 利用者が本規定、細則等または当社が別途定める関連規定の一つにでも違反したとき。
- ② 本サービスの利用料金を、登録銀行口座から3か月連続して引き落とせなかったとき。
- ③ 利用者の責めに帰すべき事由または寄託物の変質等により、当社または第三者に損害を与え、またはそのおそれがあると認められる相当な理由のあるとき。
- ④ 手形、小切手の不渡処分または銀行取引停止処分を受けたとき。
- ⑤ 差押、仮差押、仮処分、競売等の処分を受けたとき。
- ⑥ 破産、民事再生もしくは会社更生等の申立をし、または申立がなされたとき。
- ⑦ 申込事項の内容が事実に反することが明らかになったとき。
- ⑧ 利用者または利用者の関係者が、暴力団等、集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行いまたは行うことを助長するおそれのある団体およびこれらの者と取引のある者と判明したとき、その他、利用者又は利用者の関係者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」において禁止される行為を行ったとき、或いは行う恐れがあるとき。
- ⑨ 監督官庁から営業取り消し、営業停止等の処分を受けたとき。
- ⑩ 財政状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
- ⑪ 利用者が死亡したとき。
- 前項各号の事由により、当社または第三者が損害を蒙った場合、利用者は当該損害を賠償するものとします。
- 利用者が当社に寄託物を引き渡した後、当社が本条第1項ないし第3項の規定により寄託等契約を解除した場合は、利用者は、遅滞なく、保管料、入出庫料その他の料金、立替金および延滞金を支払い、寄託物を引き取らなければなりません。
- 当社は、本条第1項または第3項の規定により寄託等契約を解除した場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
- 当社は、本条第2項の規定により寄託等契約を解除した場合であって、その営業の廃止または休止が合理的な事由によるものであるときは、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第20条(引渡し時における寄託物の内容の検査)
- 当社は、寄託物の引渡しを受けるに当たり、申込事項に入力、送信された寄託物の数量または保管若しくは荷役上の注意事項等について疑いがある場合は、利用者の同意を得て、寄託物の内容について検査することができます。
- 当社は、利用者の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、利用者の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができます。
- 当社は、本条第1項の規定により検査を行った場合で利用者の立会いがなかったとき、または前項の規定により検査を行った場合は、利用者に対し、遅滞なくその旨および検査の結果を通知します。
- 当社は、本条第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申込事項に入力、送信されたところと異ならないときは、検査により生じた費用を負担するものとします。
- 利用者は、本条第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申込事項に入力、送信されたところと異なるときは、検査に要した費用を負担するものとします。
第21条(引渡しの確認等)
当社は、寄託物の引渡しを受けた場合は、当社所定の方法により利用者に通知します。
第22条(保管方法)
当社は、その内容を検査することなく、寄託物をその引渡しを受けた時の荷姿のまま保管します。但し、引渡しを受けた時の荷姿のまま保管することが困難であるか、又は保管上不適当であると当社が認めた場合は、当社は利用者に対し、寄託物の再梱包等の作業を依頼することができるものとし、利用者が速やかに対応しない場合には、当社が利用者の費用負担により再梱包等の作業をすることができるものとします。
第23条(再寄託)
当社は、寄託物の保管に必要な施設がない場合、その他必要に応じ、当社の費用において、他の倉庫業者に寄託物を再寄託することができます。
第24条(保管期間)
- 寄託物の保管期間は、利用者から解約の申し入れがない限り自動的に継続されます。
- 当社は、次の事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、1週間の予告期間を付した通知を利用者に対して行うことにより、保管を終了することが出来ます。
- ① 3か月連続して保管料その他の費用の引き落としが出来なかったとき、及び立替金又は延滞金が、当社が定めて通知した日までに支払われないとき。
- ② 利用者が第25条の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。
- ③ その他利用者が本規約、細則等に違反したとき。
- 前項の事由が前項の予告の後保管期間の終了日満了日までの間に解消した場合は、保管期間は継続されます。
- 利用者は、本条第2項の規定により契約の終了した場合には、期限の利益を失い、遅滞なく、保管料、入出庫料その他の料金、立替金および延滞金を支払い、当該寄託物を引き取らなければなりません。
- 当社は、本条第2項の規定により契約が終了した場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第25条(保管中の寄託物の内容の検査)
- 当社は、その保管期間中、寄託物の内容について疑いがある場合は、利用者の同意を得て、寄託物の内容について検査することができます。
- 当社は、利用者の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、利用者の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができます。
- 当社は、本条第1項の規定により検査を行った場合で利用者の立会いがなかったときまたは前項の規定により検査を行った場合は、利用者に対し、遅滞なくその旨および検査の結果を通知します。
- 利用者は、本条第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が書類でなかったときは、検査に要した費用を負担しなければなりません。
第26条(保管方法の変更)
次の各号の場合には、寄託物の入庫当時の保管場所または保管設備の変更、寄託物の積換、他の貨物との混置、その他保管方法の変更をすることができるものとします。ただし、本条第3号の場合には、当社は事前に利用者に対して通知するものとします。なお、この場合、保管方法の変更によって利用者に損害が生じても、当社はそれを賠償する義務を負いません。
- ① 契約の解除、解約その他寄託等契約が終了したとき。
- ② 保管料、その他寄託等契約に基づく債務の弁済を遅滞したとき。
- ③ 施設の閉鎖、修繕その他相当の事由があるとき。
第27条(保管不適寄託物の処置)
- 当社は、次の事由がある場合は、利用者に対して、相当の期間を定めて必要な処置を行うように催告することができます。
- ① 寄託物が書類でないと認められるとき。
- ② 寄託物が倉庫または他の寄託物に損害を与えるおそれがあると認められるとき。
- 利用者は、前項の催告を受けた場合は、遅滞なく寄託物を引き取らなければなりません。
- 利用者が当社の定めた期間内に前項の催告に応じない場合または当社が催告をするいとまがない場合は、当社は、寄託物の廃棄その他の必要な処置を行うことができます。
- 前3項の処置に要した費用は、利用者の負担とします。
- 本条第3項の処置を行った場合は、当社は、利用者に対し、遅滞なくその旨を通知します。
第28条(返還手続)
- 利用者は、寄託物の返還を受けようとする場合は、Webサイトにて、当社所定の手続きおよび方法により当社所定の事項を入力し、これを当社に送信しなければなりません。
- 前項により当社所定の寄託物の出庫手続きをした利用者は、遅滞なく当該寄託物を引き取らなければなりません。
第29条(返還の拒絶)
- 当社は、保管料、入出庫料その他の料金、立替金および延滞金の支払を受けるまでは、寄託物の返還の請求に応じないことができます。
- 利用者は、前項の規定による留置の期間中は、保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
- 当社は、本条第1項の規定により返還の請求に応じなかったことにより生じた損害については、賠償の責任を負いません。
第30条(引き取りの請求)
- 当社は、第24条第4項または第27条第2項の規定による寄託物の引取りが行われない場合は、利用者に対し、当社が指定する日までに寄託物を引き取ることを請求することができます。
- 前項の請求を行う場合は、当社が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができます。
- 当社は、本条第1項の規定により指定した日を経過した後は、寄託物に生じた損害については、賠償の責任を負いません。
第31条(寄託物の処分)
- 当社は、利用者が寄託物を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることができず、または当社の過失なくして利用者を確知する(はっきりと知る)ことができない場合であって、利用者に対して期限を定めて寄託物の引取りの催告をしたにもかかわらずその期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3か月を経過した後は、利用者に対し予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて寄託物の売却、廃棄その他の処分をすることができます。 ただし、寄託物が書類以外のものであるおそれがある場合は、利用者に対し予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて寄託物の処分をすることができます。
- 前項の場合、処分等に要する費用は利用者の負担とします。
- 当社は、第1項の規定により寄託物を処分した場合は、利用者に対し遅滞なくその旨を通知します。
第32条(保険の付保)
- 当社は、反対の意思表示がない限り、利用者のために寄託物を当社が適当とする保険者の次に掲げる損害をすべててん補する火災保険に付します。ただし他の倉庫業者に再寄託した寄託物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者に当社が付保した場合と同様の火災保険に付するものとします。
- ① 火災による損害。
- ② 落雷による損害。
- ③ 破裂または爆発による損害。
- ④ 給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による損害。
- ⑤ 当社またはその使用人の作業上の過失による事故によって生じたき損の損害。
- ⑥ ねずみ喰いの損害。
- ⑦ 盗難によって生じた盗取、き損または汚損の損害。
- 当社が前項の規定により寄託物に対して付保する火災保険の保険金額は、寄託物の寄託価額とします。
第33条(損害てん補額の決定)
- 利用者は、寄託物がり災した場合に、り災当時の価格および損害の程度ならびに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当社の承認を得なければなりません。
- 前項の決定をするに当たって、利用者と保険者との間で協議が整わない場合は、当社は、保険者と協議の上決定することができます。
第34条(火災保険金の支払手続)
利用者は、当社を経由して火災保険金の支払を受けなければなりません。
第35条(責任の始期および終期)
当社の寄託物に関する責任は、当社が利用者から寄託物の引渡しを受けた時に始まり、利用者が当社から寄託物を引き取った時に終わります。
第36条(当社の賠償責任と挙証)
当社は、当社またはその使用人が寄託物の保管または荷役に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、寄託物の滅失またはき損により生じた損害について賠償の責任を負います。
第37条(再寄託物に対する責任)
当社は、第25条の規定により他の倉庫業者に寄託物を再寄託した場合においても、本規約に基づき、当該寄託物について当社が自ら保管した場合と同様の責任を負います。
第38条(免責事由)
当社は、次の事由により生じた損害については、賠償の責任を負いません。
- ① 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、気候の変遷。
- ② 爆発、戦争、事変、暴動、強盗、労働争議。
- ③ 虫害。
- ④ 寄託物の性質、欠かんもしくは自然の消耗または荷造の不完全。
- ⑤ 徴発または防疫。
- ⑥ 前各号に掲げるものの他抗拒または回避することのできない災厄、事故、命令、処置または保全行為によって直接と間接とを問わず生じた損害。
第39条(賠償額)
- 当社は、寄託物の滅失またはき損により生じた損害を賠償します。
- 前項の損害の額が寄託価額を超える場合は、損害の額は、寄託価額であるものとみなします。
第40条(責任の特別消滅事由)
寄託物の一部滅失またはき損による損害についての当社の責任は、寄託物を引き取った日から1週間以内に利用者から当社に対し当該寄託物に一部滅失またはき損があった旨の通知が発せられない限り消滅します。
第41条(時効)
- 寄託物の一部滅失またはき損による損害についての当社の責任は、利用者が当社より寄託物を引き取った日から1年を経過したときは、時効により消滅します。ただし当社がその損害を知っていた場合は、この期間は5年とします。
- 寄託物の全部滅失による損害についての当社の責任は、当社が利用者に対して滅失があった旨の通知をした日から5年を経過したときは、時効により消滅します。
第42条(寄託者の賠償責任)
利用者は、寄託物の性質または欠陥により当社に与えた損害については、賠償の責任を負わなければなりません。ただし、利用者が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかった場合または当社がこれを知っていた場合は、この限りではありません。
第43条(引取り遅延による保管料相当額の支払)
寄託者が、本規約に規定する寄託物の引取りを行わない場合、当社は、当該寄託物の保管料と同額の違約金の請求を行うことができます。
第44条(料金の支払)
寄託者は、別紙料金表で定めた保管料、入庫料その他の料金を、当社が定めて通知した日までに支払わなければなりません。
第45条(料金の変更)
当社は、国土交通大臣に届け出た保管料を変更した場合は、変更された日の属する期から、新料金により請求します。
第46条(滅失寄託物の料金の負担)
当社は、寄託物が滅失した場合は、滅失した日までの料金を利用者に請求することができます。ただし、当社の責に帰すべき事由により滅失した場合は、当該保管期間に係る保管料については、この限りではありません。
第47条(譲渡禁止等)
- 利用者は、当社の事前の書面による承諾なく、寄託等契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、承継させることはできません。
- 利用者が死亡した場合で当社が本規約第19条第3項第11号に基づき、寄託等契約を解除したときは、相続人が当社所定の書類を届出て当社の書面による承諾を得た場合に限り、当該相続人は、寄託等契約上の地位を承継するか、新たに当社と寄託等契約を締結することができるものとします。
第48条(準拠法その他)
- 本規約及び細則等に定めのない事項については、当社が定める標準トランクルームサービス約款によるものとします。
- 本サービス、本規約、細則等に関する準拠法は日本法とします。
第49条(合意管轄)
本サービス、本規約または細則等に関して、当社と利用者の間に生じた紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とします。
別紙 特定物品
事務文書、帳簿、図面その他の文書・書籍類
三井倉庫のスマート書庫 オプション利用細則
三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社(以下「当社」といいます)は、当社が「三井倉庫のスマート書庫」との名称で提供する書類保管サービスのオプションにかかる利用細則(以下「本細則」といいます)を、以下の通り定めます。
第1章 総則
第1条(本細則の適用)
- 本細則は、当社が「三井倉庫のスマート書庫」との名称で提供する書類保管サービスに付帯し提供するオプションサービスに適用されます。
- オプションサービスをご利用になる法人のお客様(以下「利用者」といいます)は、三井倉庫のスマート書庫利用規約のほか、本細則に従いオプションサービスを利用するものとします。
第2条(オプションサービス)
当社が提供するオプションサービスは下記のとおりです。
第2章 箱詰めサービス
第3条(箱詰めサービス)
箱詰めサービス(以下本章において「本サービス」といいます)は、当社作業員が利用者のもとに伺い、書類を文書箱へ箱詰めし、また文書箱に箱詰めされた書類の情報(インデックス)の作成・Webサイト「三井倉庫のスマート書庫」(以下「Webサイト」といいます)に登録を行うサービスです。
第4条(見積り)
- 当社は、利用者から箱詰めサービスのご依頼があった場合には、当社は、箱詰め費用、インデックス作成・登録費用、利用箱料、新規預け入れ料その他付随するサービスに要する料金( 以下「サービス料金」といいます)について、試算( 以下「 見積り」といいます) を行います。
- 見積りを行ったときは、次の事項を記載した見積書を利用者が登録したメールに送付いたします。
- ① 利用者の氏名又は名称、住所及び電話番号
- ② 本サービス提供予定日
- ③ サービス料金等の合計額、内訳及び支払方法
- ④ キャンセルに関する事項(キャンセル料の記載も含む)
- ⑤ 当社の名称、住所、電話番号、見積り担当者の氏名及び問い合わせ窓口電話番号
- ⑥ 利用者が行う作業内容及び当社が行う作業内容
- ⑦ その他見積りに関し必要な事項
- 見積料は請求しません。
- 当社は、見積りの際に内金、手付金等( 前項ただし書の規定による下見に要した費用を除く。) のご請求はいたしません。
第5条(利用者の立会)
- 本サービス提供にあたっては、利用者又は権限のある利用者の代理人が立ち会うものとします。
- 前項の立会人は、当社の本サービス提供にあたって、書類・書籍等の紛失、毀損、その他利用者の損害発生の有無について確認します。
第6条(インデックスの指定)
利用者は、当社が行う文書箱に箱詰めされた書類の情報(インデックス)の作成に際し、当社の求めに応じ、インデックスの内容・記載方法について当社に指示を行うものとします。
第7条(書類・書籍の紛失等の免責)
第5条に定める利用者の立会において、書類・書籍等の紛失・毀損、その他利用者の損害発生が認められた場合を除き、当社は本サービス提供に関し書類・書籍の紛失・毀損、その他利用者の損害について責任を負わないものとします。
第3章 廃棄サービス
第8条(廃棄サービス)
廃棄サービス(以下本章において「本サービス」といいます)は、利用者からお預かりした文書箱について、廃棄(未開封のまま溶解処理)を行うサービスです。
第9条(利用者による文書箱の特定)
- 利用者は本サービスを利用する文書箱を当社指定の方法により特定するものとし、ます。利用者は特定に際し、文書箱の内容及び保管期限等を確認するものとします。
- 当社は利用者の指示があれば、当該文書箱の登録情報の内容如何にかかわらず本サービスの提供を行うものとします。
- 当社は、利用者が特定した文書箱が廃棄されたことにより利用者が負う損害につき、その一切について賠償する責任を負わないものとします。
第10条(立会)
利用者は本サービスによる廃棄(溶解処理)に立ち会うことはできません。
第11条(溶解証明書)
当社は文書箱の溶解処理が終了した後、利用者に対し所定の様式により溶解証明書を交付します。
第12条(提携先)
本サービスは当社提携先が提供します。
第13条
利用者は文書箱の初回の預け入れから180日間が経過した後、当社に対し有償で当該文書箱の廃棄を依頼できることといたします。
料金表
三井倉庫のスマート書庫サービスは毎月末日に締め、当月に発生した料金を口座振替にてご請求いたします。
【通常料金】(税抜)
料金項目 | 料金 |
文書箱料 | 400円/箱 | 当社が文書箱を発送した時点でご請求対象となります。 |
新規預け入れ料 (運送料を含む) | 600円/箱 | 新たに文書箱を預け入れる際に発生する料金です。当社が文書箱を引き取り、倉庫での入庫作業が完了した時点でご請求対象となります。 |
保管料(月額) | 100円/箱 | 1ヶ月1期制とし、当月内の最大在庫にて請求数量を積算します。倉庫での入庫作業が完了し、Webサイト上のステータスが「保管中」となった時点でご請求の対象となります。当月中に1日でも倉庫に保管された文書箱は1期分の保管料をご請求します。 |
書類再預け入れ料 | 600円/箱 | 倉庫から取り出した文書箱を倉庫に戻す際に発生する料金です。当社が文書箱を引き取り、倉庫での入庫作業が完了した時点でご請求対象となります。 |
取り出し料 | 無料 | 倉庫に預け入れている文書箱を取り出します。取り出しの料金は発生いたしません。 |
【オプション料金】(税抜)
料金項目 | 料金 |
廃棄料 (未開封溶解) | 600円/箱 | 倉庫に保管中の文書箱を廃棄する際に発生する料金です。廃棄のための出庫作業が完了し、Webサイト上のステータスが「廃棄済」となった時点でご請求対象となります。 |
箱詰め作業料 | 別途見積 | 当社のスタッフが利用者の拠点に伺い、書類の箱詰め及び書類の文書箱名・保管期限のデータ作成を行います。箱詰めが完了し、当社が文書箱名・保管期限のデータをWebサイトにアップロードした時点でご請求対象となります。 |
キャンセルポリシー
各種依頼をキャンセルされた方は下記内容にてキャンセル料を申し受けますので予めご了承ください。
文書箱の受け渡し(交付並びに利用者による引き取り及び預入れを含みますがこれらに限られません。)は、文書箱に寄託物が入っているかどうかにかかわらず、すべて直接対面で行うものとし、当社は、宅配ボックス等の利用による非対面での受け渡しには応じません。
依頼内容 | キャンセルポリシー |
文書箱を注文する | ・お届け希望日の2営業日前15:00までのキャンセル…無料 ※利用者自身でWebサイトよりキャンセル可能 ・お届け希望日の2営業日前15:00以降のキャンセル…1,000円/箱 ※利用者自身でのキャンセルができませんので、当社までご連絡をお願いいたします。 |
倉庫に預ける | ・引取希望日の2営業日前15:00までのキャンセル…無料 ※利用者自身でWebサイトよりキャンセル可能 ・引取希望日の2営業日前15:00以降のキャンセル…1,000円/箱 ※利用者自身でのキャンセルができませんので、当社までご連絡をお願いいたします。 |
倉庫から取り出す | ・お届け希望日の2営業日前15:00までのキャンセル…無料 ※利用者自身でWebサイトよりキャンセル可能 ・お届け希望日の2営業日前15:00以降のキャンセル…1,000円/箱 ※利用者自身でのキャンセルができませんので、当社までご連絡をお願いいたします。 |
倉庫に戻す | ・引取希望日の2営業日前15:00までのキャンセル…無料 ※利用者自身でWebサイトよりキャンセル可能 ・引取希望日の2営業日前15:00以降のキャンセル…1,000円/箱 ※利用者自身でのキャンセルができませんので、当社までご連絡をお願いいたします。 |
廃棄する | ・毎月20日15:00までのキャンセル…無料 ※利用者自身でWebサイトよりキャンセル可能 ・毎月20日15:00以降のキャンセル…キャンセルは受け付けられません ※上記を過ぎると廃棄作業を行いますので、キャンセルはできません。 廃棄依頼の際はご注意ください。 |
箱詰めサービスを依頼する | ・箱詰め作業当日の5営業日前15:00までのキャンセル…無料 ・箱詰め作業当日の5営業日前15:00以降のキャンセル…1,000円/箱 ※Webサイトでのキャンセルはできませんので、当社までご連絡をお願いいたします。 |
三井倉庫のスマート書庫 重要事項説明書
1 すましょとは
すましょは、国土交通省の倉庫業者登録を受けた当社が提供する書類※専門のトランクルームサービスで、三井倉庫のスマート書庫の略称です。
国土交通省の登録を受けた倉庫業者が運営するトランクルームサービスとは、単に収納スペースをお貸しするサービスではなく、倉庫業法の基準を満たした倉庫において、当社がお客様(寄託者)の物品(寄託物)を責任をもって保管するサービスです。
※事務文書、帳簿、図面その他の文書・書籍類を指します
2 お預かりできる物品について
すましょにおいて、当社がお客さまからお預かりする物品は 書類に限定されます。書類以外は、CD,DVD,ハードディスク等の情報媒体も含め、一切お預かりできません。また、お預かりする物品は当社指定の文書箱※に入れてお預けください。
3 キャンセルについて
お客様は、すましょに関する各サービスをキャンセルは、当社所定のキャンセルポリシーに基づき行うものとします。なお、一定の場合には当社に対するキャンセル料が発生します。
4 保管期間と契約の解除について
- ① 保管期間は、お客様から物品をお預かりして、倉庫で保管を始めた日から、お客様が解約日として指定し、倉庫から出庫した日までになり、お客様から解約の申し入れがない限り自動的に継続します。
- ② 当社は、毎月の保管料等について、当社が指定した支払期日にお客様が登録された金融機関口座から引き落としをいたします。なお、3か月連続して保管料等の引き落としが出来なかった場合には、当社は直ちに契約の解除をすることができます。
- ③ 当社は、お預かりする物品が書類以外の物品であるとき、寄託価額に関する協議が整わないとき、物品の保管に必要な施設がないとき、物品の保管が法令に違反するとき、すましょ利用規約に定めるとき、その他やむを得ない事情があるときには、契約を解除することができます。
- ④ 当社が契約を解除した場合、またはお客様が契約を解約した場合には、お客様は、遅滞なく保管料等を支払い、物品を引取らなければなりません。
5 寄託物の返還について
- ① 当社は、保管料等の支払いを受けるまでは、お預かりした物品の返還の請求に応じないことができます。
- ② お客様は、上記① による物品の留置期間中についても、保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
6 引き取りのない物品の処分について
- ① 当社は、契約の解除またはお客様による解約後において、物品の引き取りが行われない場合は、お客様に対し当社が指定する日までに物品の引き取りを請求することができます。なお、当社が指定する日までにお客様が物品を引き取らないときは、引き取りを拒絶したものとみなします。
- ② 当社は、お客様が引き取りの拒絶の後、さらに期限を定めて物品の引き取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内にお客様が物品を引き取られない場合は、催告をした日から3ヶ月を経過した後は、お客様に予告した上で物品を全て廃棄処分することができます。
- ③ 前項の 廃棄処分は物品(書類)の内容・性質にかかわらず行うことができます。
- ④ 当社が申し込み時に登録されたお客様の連絡先に通知または催告を行った場合は、その通知または催告は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
- ⑤ 当社は、物品の廃棄処分をした場合は、お客様に対しその費用の支払いを請求します。
7 損害賠償請求について
- ① 当社は、次の事由により生じた損害については、賠償の責任を負いません。
- 物品の性質、欠陥若しくは自然の消耗または荷造りの不完全
- 虫害
- 地震、津波、高潮などの自然災害
- その他三井倉庫のスマート書庫利用規約に規定する事由
- お客様が重要事項に関する同意書兼申込書を提出しない場合、重要事項に関する同意書兼申込書に記載すべき事項を記載しない場合、または重要事項に関する同意書兼申込書に記載した事項が事実と相違するために生じた損害
- ② 賠償額は、寄託価額(1箱10,000円)を限度とします。
問合せ先
三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社
三井倉庫のスマート書庫担当
e-mail:smartshoko@mbp-co.net
三井倉庫のスマート書庫 個人情報取り扱いについて
個人情報の利用目的
三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社(以下「当社」)は、「三井倉庫のスマート書庫」との名称で提供する書類保管サービス(以下「本サービス」といいます。)において、以下の利用目的に従い、取得した個人情報を利用します。
あらかじめ明示した利用目的の範囲を超えて、個人情報を利用する必要が生じた場合は、その旨をご連絡し、ご本人の同意をいただいた上で、利用いたします。
-
- 文書箱の預け入れ、取り寄せ等の依頼の受付やお問い合わせに対する調査・回答、文書箱の発送、引き取り、本サービスに かかる情報提供にかかるメール・郵便物の発送、その他本サービス提供を行うため
- 当社、関連会社および当社の業務提携先のサービス・商品に関する当社からのご案内・情報提供を行うため(宣伝物、印刷物、メールの送付等)
- マーケティングおよび販売促進、商品企画のための統計データ作成のため
- 当社におけるサービスの開発、分析及び研究のため
- 本サービス提供の各過程における業務の委託、モニターなどの協力の依頼のため
- 緊急時における連絡のため
- 当社との取引に関する与信判断、途上与信、債権管理のため
- その他上記に付帯関連する事項のため
なお、サービス改善のためにCookieを通じて閲覧情報等の分析を行う場合があります(Cookieは無効化や削除が可能です)
個人情報の取り扱いの委託と第三者提供
当社は、上記利用目的の達成のため、取得した個人情報を外部に委託することがあります。
委託に際しては、当社が定める水準を満たしている委託先を選定評価し、委託する個人情報の安全管理が図られるよう適切な監督を行ないます。法令に準拠する場合を除き、第三者提供はいたしません。
本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得
当社WEBサイトでは、Cookieを通じ閲覧情報等の分析を行うことがあります。
個人情報の開示等について
当社に提供いただいた個人情報は、保有個人データとして開示等の求めに応じます。
個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ先
問い合わせ窓口 リソース企画部
住所 〒108-0022 東京都港区海岸3-22-23 MSCセンタービル
TEL 03-6400-8329 平日10:00~17:00(年末年始除く)
個人情報提供の任意性
個人情報の提供は任意ですが、必要な個人情報を収集できない場合は、スマート書庫サービスの提供ができない場合があります。
個人情報保護管理者の氏名、所属、連絡先
常務取締役 上條 ひろみ
TEL:03-6400-8600